眼鏡処方
①当院では、医療連携をして、エキスパート達(視能訓練士や1級眼鏡作成技能士)があなたに最適な眼鏡を作ります!
今のあなたにベストなメガネをして、今よりもっと快適な日常生活が送れるようになります。
②医療用眼鏡も対応
病気のある方は、専門医師のカルテを参考に視能訓練士が安心、安全な眼鏡をお作りします。
③小児眼科医がお子様に最適な眼鏡を処方します。
遊びや学びが楽しくなる、明るい視界で目の健康と成長を手に入れましょう。




お子さまの治療用眼鏡には健康保険の補助があります
9歳未満のお子さまで、弱視・斜視・先天白内障術後などの治療のために眼鏡が必要な場合、健康保険から「療養費」として眼鏡代の一部が支給される制度があります。
お手続きの流れ
① 眼科で診察・眼鏡処方
当院で必要な検査を行い、対象となる場合は
「眼鏡等作成指示書」をお渡しします。
② 眼鏡店で眼鏡を作成
眼鏡代はいったん全額お支払いいただき、
領収書を必ずお受け取りください。
③ ご加入の健康保険へ申請
以下の書類をそろえて、加入している健康保険へ申請します。
・療養費支給申請書
・眼鏡等作成指示書
・眼鏡店の領収書
・必要に応じて視力などの検査結果
申請後、支給基準の範囲内で健康保険から療養費が支給されます。
自治体の子ども医療費助成について
お住まいの自治体によっては、健康保険からの支給後、残った自己負担分についてさらに助成を受けられる場合があります。
手続きや必要書類は自治体によって異なりますので、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
※通常の近視・遠視などの視力矯正のみを目的とした眼鏡は、健康保険の療養費の対象にはなりません。
※対象となるかどうかは診察時に医師が判断します。
※支給額・申請方法については、ご加入の健康保険へご確認ください。
補装具費支給制度について
補装具の種類は「矯正眼鏡」、「遮光眼鏡」、「弱視眼鏡」(地域によってはルーペも含む)、「コンタクトレンズ」です。基本的に更生相談所の判定もしくは、指定医(身障法第15条・19条)の「補装具交付意見書」の提出による書類審査が必要です。
*利用者負担金額は、利用者の収入にもよりますが、概ね告示額の1割です。
申請にあたって
| 交付個数 | 一つの名称・形式について、一つの交付が原則。 矯正眼鏡・コンタクトレンズ・遮光眼鏡・弱視眼鏡は遠近、室内・室外用等は原則として認められない。しかし、職業上または教育上真に必要と認められた場合は、この限りでない。 |
|---|---|
| 申請に必要な 書類 | 「給付申請書」、「視覚障害者手帳」、「取扱店の見積書」、「源泉徴収票(課税証明書)」の4点 |
| 基準額について | 上記の基準額が上限として支給されますが、前年の世帯所得によって異なり、自己負担が必要になる場合があります。 また、各市町村によっては自己負担分を独自の事業として減免しているところもあります。 (国の基準では自己負担が 生じるが、その分を各自治体が助成するというものです。) |
| 耐用年数 | 基本的に4年 |